遺贈および相続財産からのご寄付

 「大切な財産の一部を社会のために有効活用したい」と考えている方が多くなっております。福岡大学では、皆様のご遺志を実現するために、以下の金融機関と提携し「遺言によるご寄付(遺贈)」をお受けしております。

遺贈提携金融機関相談窓口
本学では下記の金融機関と信託業務に係る提携を行っています。
提携金融機関 電話番号 受付時間
三井住友銀行 0120-338-518 平日 9:00~17:00
みずほ信託銀行 092-771-5431 平日 9:00~17:00
三菱UFJ信託銀行 092-741-3131 平日 9:00~17:00
西日本シティ銀行 092-476-2708 平日 9:00~17:00

遺言によるご寄付(遺贈)

遺言により相続人に限らず、特定の人・団体にご寄付(遺贈)することができます。遺言書作成のアドバイスから遺言書の保管、遺言執行まで提携金融機関が一貫して行うことにより、円滑に進めることが可能です。ご遺贈頂いた財産について、相続税は課税されません。

遺言によるご寄付(遺贈)の流れ

1
福岡大学への事前相談・提携金融機関の紹介

提携金融機関

2
遺贈によるご寄付を含む遺言に関する相談受付
3
遺言書作成・遺言執行者の指定遺言書の中で、福岡大学へご寄付することを具体的に指定していただくことで、ご遺志の実現を確実なものとすることができます。
4
遺言書の保管と管理
5
ご逝去(相続の開始)・遺言執行
6
福岡大学へのご寄付(遺贈)

相続財産からのご寄付

ご遺族の方より、相続財産からのご寄付も受付いたします。被相続人がご逝去された翌日から10ヵ月以内に手続きが必要です。相続税の申告・納付をされた場合には、ご寄付頂いた相続財産について相続税が課税されません。

相続財産からのご寄付の流れ

1
ご逝去(相続の開始)
2
福岡大学へ相談・お問い合わせ

8ヵ月以内

3
福岡大学へのご寄付
4
「財産の寄付を受けた証明書」等を送付※証明書等の送付は2ヵ月程度かかることがありますので、お早めにご相談ください。
5
相続税の申告・納付被相続人がご逝去された翌日から10ヵ月以内に手続きを行ってください。

10ヵ月以内

生前のご寄付

通常の寄付と同様になります。詳しくはこちらをご覧ください。

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