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税の優遇措置
学校法人福岡大学は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、ご寄付いただきました金額は、個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
受験生及び新入生(福岡大学、大濠高等学校、若葉高等学校、大濠中学校含む)またはその保護者の皆様及び経営企業より、入学願書受付の開始日から入学年の12月末日までに賜りますご寄付は、税法上「学校の入学に関する寄附金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、何とぞご了承ください。
税額控除を選択すると、所得控除よりも19,600円減税額が大きくなります。
上記に個人住民税が最大10%控除されるため、最大約50%寄付金控除を受けることができます。
所得税還付金額の目安
寄付金額 | 1万円 | 5万円 | 10万円 | 30万円 | 50万円 | 100万円 | ||||||
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課税所得 金額 |
税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 | 税額控除 | 所得控除 |
減税額 | ||||||||||||
300万円 | 3,200 | 800 | 19,200 | 4,800 | 39,200 | 9,800 | 50,600 | 29,800 | 50,600 | 49,800 | 50,600 | 99,800 |
500万円 | 3,200 | 1,600 | 19,200 | 9,600 | 39,200 | 19,600 | 119,200 | 59,600 | 143,100 | 99,600 | 143,100 | 199,600 |
700万円 | 3,200 | 1,800 | 19,200 | 11,000 | 39,200 | 22,500 | 119,200 | 68,500 | 199,200 | 114,500 | 243,500 | 229,500 |
1000万円 | 3,200 | 2,600 | 19,200 | 15,800 | 39,200 | 32,300 | 119,200 | 98,300 | 199,200 | 164,300 | 399,200 | 329,300 |
3000万円 | 3,200 | 3,200 | 19,200 | 19,200 | 39,200 | 39,200 | 119,200 | 119,200 | 199,200 | 199,200 | 399,200 | 399,200 |
単位:円
※上記減税額は、個人の所得や各種控除額により異なりますので、参考としてください。
法人からのご寄付は、寄付金が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたりましては、(1)日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)を通じて行う「受配者指定寄付金」と、(2)「特定寄付金」とがありますので、どちらかを選択してください。
必要書類がお手元にない場合は、お手数ですが福岡大学財務施設部財務課までご連絡ください。
お問い合わせ・資料請求
〔損金算入について〕
私学事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となりますが、寄付金をいただいてから、本学から私学事業団への送金、および私学事業団発行の受領書がお手元に届くまで、約1ヵ月半程度を必要とします。したがいまして、当該決算期に損金処理をされる場合には、決算日の1ヵ月半前までに、お振り込みいただきますようお願いいたします。
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