税の優遇措置

学校法人福岡大学は、文部科学省から「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けており、ご寄付いただきました金額は、個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。

受験生及び新入生(福岡大学、大濠高等学校、若葉高等学校、大濠中学校含む)またはその保護者の皆様及び経営企業より、入学願書受付の開始日から入学年の12月末日までに賜りますご寄付は、税法上「学校の入学に関する寄附金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、何とぞご了承ください。

個人の場合

1所得税

  • 個人が学校法人福岡大学に寄付した場合の税制上の優遇措置には、税額控除制度と所得控除制度の二通りの方法があります。どちらか有利な方を選択していただき、確定申告の際に必要書類を所轄の税務署へ提出することにより、所得税の控除を受けることができます。
    税額控除制度所得金額に関係なく減税額は直接所得税より控除(所得税額の25%が限度)
    (寄付金額※1-2千円)×40%
    所得控除制度所得金額に応じた税率を乗じた額を控除
    (寄付金額※1-2千円)×所得税率※2
    ※1 寄付金額は総所得金額などの40%までが税額控除対象
    ※2 所得金額に応じて5〜45%

課税される年間所得金額が500万円のAさんの場合

税額控除
(100,000円−2,000円)×40%=39,200円
所得控除
(100,000円−2,000円)×20%=19,600円

税額控除を選択すると、所得控除よりも19,600円減税額が大きくなります。

上記に個人住民税が最大10%控除されるため、最大約50%寄付金控除を受けることができます。

所得税還付金額の目安

寄付金額 1万円 5万円 10万円 30万円 50万円 100万円
課税所得
金額
税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除 税額控除 所得控除
減税額
300万円 3,200 800 19,200 4,800 39,200 9,800 50,600 29,800 50,600 49,800 50,600 99,800
500万円 3,200 1,600 19,200 9,600 39,200 19,600 119,200 59,600 143,100 99,600 143,100 199,600
700万円 3,200 1,800 19,200 11,000 39,200 22,500 119,200 68,500 199,200 114,500 243,500 229,500
1000万円 3,200 2,600 19,200 15,800 39,200 32,300 119,200 98,300 199,200 164,300 399,200 329,300
3000万円 3,200 3,200 19,200 19,200 39,200 39,200 119,200 119,200 199,200 199,200 399,200 399,200

単位:円

※上記減税額は、個人の所得や各種控除額により異なりますので、参考としてください。

2個人住民税

  • 学校法人福岡大学への寄付金を寄付金税額控除の対象として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除の適用を受けることができます。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせください。
    ※ご寄付いただいた年の翌年1月1日現在の住所地が基準となります。
  • 住民税の控除額
    都道府県が指定した寄付金
    (寄付金額(総所得金額等の30%が上限)-2千円)×4%(政令指定都市にお住まいの方は2%)
    市町村が指定した寄付金
    (寄付金額(総所得金額等の30%が上限)-2千円)×6%(政令指定都市にお住まいの方は8%)
    ※都道府県と市町村の双方が指定した場合は10%となります。
  • 当該都道府県・市町村から要請があった場合は、本学より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。

3所得税および個人住民税に関する手続き

  • 所得税と個人住民税について、両方とも優遇措置を受ける場合は、寄付をした翌年に所轄税務署で所得税の確定申告を行ってください。
  • 個人住民税の寄付金税額控除のみの適用を受ける場合は、お住まいの市町村へお問い合わせください。
  • 減税の手続きに必要な本学の「受領書」と「特定公益増進法人の証明書の写し」「税額控除に係る証明書の写し」は、寄付金が本学に入金され所定の手続きが終わり次第お送りいたします。
    「所得控除」の場合
    確定申告時に必要な書類:受領書、特定公益増進法人の証明書(写し)
    「税額控除」の場合
    確定申告時に必要な書類:受領書、税額控除に係る証明書(写し)
    ※インターネット募金によるご寄付の場合、「受領書」に記載される日付はお申し込み日ではなく、約1~2ヵ月後の日付となりますので、予めご了承ください。

法人の場合

法人からのご寄付は、寄付金が当該事業年度の損金に算入されます。
損金算入にあたりましては、(1)日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という。)を通じて行う「受配者指定寄付金」と、(2)「特定寄付金」とがありますので、どちらかを選択してください。
必要書類がお手元にない場合は、お手数ですが福岡大学財務施設部財務課までご連絡ください。
お問い合わせ・資料請求

1受配者指定寄付金

  • 私学事業団を通じて寄付者(法人)が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額を損金に算入できます。
  • 減税に必要な「寄付金受領書」は、私学事業団から発行され次第お送りします。

〔損金算入について〕
私学事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となりますが、寄付金をいただいてから、本学から私学事業団への送金、および私学事業団発行の受領書がお手元に届くまで、約1ヵ月半程度を必要とします。したがいまして、当該決算期に損金処理をされる場合には、決算日の1ヵ月半前までに、お振り込みいただきますようお願いいたします。

2特定寄付金

  • この寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額(※注)と別枠で損金に算入できます。
    ※この寄付金の損金算入限度額=(所得金額×6.25%+資本等の金額×0.375%)×1/2
    ※(注)一般の寄付金の損金算入限度額=(所得金額×2.5%+資本等の金額×0.25%)×1/4
  • 減税の手続きに必要な本学の「受領書」と「特定公益増進法人の証明書の写し」は、寄付金が本学に入金され所定の手続きが終わり次第お送りいたします。

3法人からのご寄付について

  • 寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
  • 法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。

寄付する

資料請求

寄付する

資料請求